通所介護で機能訓練指導員をしていますSAKURAです。
今回は、通所介護で加算として算定している「個別機能訓練加算」について整理したいと思います。
では、まず
個別機能訓練加算(Ⅰ)・・・46単位
個別機能訓練加算(Ⅱ)・・・56単位
と、単位数としてはなかなか大きな加算です。
平成27年の改正で、基本単位が減ったなか、これを算定しているか していないかでは、運営に大きく影響することと思います。
両方を同時算定している事業所も多いかと思いますが、利用者をはじめ 職員もその違いを分からずに提供しているところも多いように感じます。
個別機能訓練加算Ⅰ | 個別機能訓練加算Ⅱ | |
機能訓練指導員の配置 | 常勤専従 サービス提供時間を通して勤務し、機能訓練指導員のみに従事する者が1名必要 | 非常勤でも可 機能訓練を実施する時間帯に勤務し、専ら機能訓練指導員に従事する者が1名必要 |
目的 | 「身体機能」の維持・向上でもOK | ①身体機能だけでなく精神の働きも含む「心身機能」 ②ADL・IADLといった生活行為全般である「活動」 ③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」 などの「生活機能」の維持・向上 |
訓練内容 | 複数の種類の機能訓練の項目を準備し、心身の状況に応じた訓練を選択できるように選択を援助する | 実際の行動そのものや、それを模した行動を反復して行う。 段階的に目標の行動が出来るように内容を定める |
実施範囲 | グループに別れて実施 (人数に関する記載なし) | 5人程度以下の小集団 |
実施者 | 機能訓練指導員などが実施 | 機能訓練指導員が直接実施 |
個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いを分かりやすくまとめました。
気を付けていただきたいところは、「訓練目標」「訓練内容」「実施者」です。
〈訓練目標〉は、個別機能訓練加算Ⅰの場合は、身体機能に関することでも大丈夫です。
例えば
「下肢筋力の維持・向上」
「下肢の関節可動域の維持・向上」
でも、OKです。
個別機能訓練加算Ⅱの場合は、生活機能に関することになるので
「近くのスーパーまで買物に行けるようになる」
「洗濯物を洗って、干して、たたむ事ができる」
などになります。
体の部品(筋肉とか関節とか脳とか)の目標が個別機能訓練加算Ⅰ
体の部品を使っての活動目標が個別機能訓練加算Ⅱ
と考えたほうが分かりやすいでしょうか?
〈訓練内容〉は個別機能訓練加算Ⅰの場合は、何種類か用意した訓練
例えば
「ボール体操」
「ラジオ体操」
「マシントレーニング」
「塗り絵」
などの、体の部品にアプローチする訓練
個別機能訓練加算Ⅱの場合は
「椅子に座っての食器洗い」反復訓練
「買物に行くための歩行訓練」
などの、活動にアプローチする訓練
〈実施者〉は個別機能訓練加算Ⅰの場合は、機能訓練指導員などとなっていますので、介護職員でも生活相談員でもOKです。
個別機能訓練加算Ⅱの場合は、機能訓練指導員でなくてはなりません。
柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師などが機能訓練指導員として配置してある事業所では、いわゆる「マッサージ」が機能訓練として提供しているところも多いと思います。
「マッサージ」は機能訓練にならない という解釈が多い(特にセラピストは)と思いますが、私は個別機能訓練加算ⅠであるならOKなのかな?と思います。
腰部の痛みにより歩くことが困難であれば、「患部の除痛・緩和」で歩行動作改善目的でのマッサージを提供することは、身体機能にアプローチしていますし。
でも、無資格者の「マッサージ」はダメだと思います。リスク高すぎですね(汗)
利用者それぞれに目標・目的があって、それを達成するための各々が訓練するのですが、
多くの事業所は訓練内容がすでに決まっていて、訓練内容に寄せる感じで目標・目的を設定するんじゃないかなぁ~
機能訓練指導員が、しっかりと利用者から情報を収集し、在宅生活を送る上で何が問題となっているかを評価して、それを改善できるようにどんな訓練を提供するか。 という一連の流れが基本です。
訓練内容がすでに決まっていても、ちゃんと前述の流れに沿って利用者に説明できるようにしてくださいね。
いろいろ書くと、他にも書きたいことがいっぱい出てきますが、またの機会にします(笑)
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